ユーカーパックで多いトラブルの例
出品できない車のトラブル
ユーカーパックに出品できない車があります。
規約を見ないで申し込みをしても、申し込み時の確認書類によって出品しようとした車が不適格となって出品することができません。
「出品出来ない車の例」
「車検証がない」
「未登録車」
「約定担保権や差押などが設定されている」
「名義変更ができない」
「盗難車両など」、車をスムーズに売却した買取会社に名義変更ができないケースです。
以上の他にも売却できないケースがあり、ユーカーパックが「出品不適格」と判断することもあります。
出品キャンセルのトラブル
車の相場を知りたいためだけで取次店での査定を受けることは出来ません。
つまり、ユーカーパックでは出品はしない「査定のみ」は受付ていません。
基本は売却を前提としている方が対象になっていますので、このことを知らないとトラブルになります。
途中でキャンセルすると違約金が発生します。
ユーカーパックのFAQでは「出品した後にキャンセルすることはできません。出品から約5日経過すると自動的に出品が終了します。」と記載されています。
しかし、ユーカーパック取引規約の第16条(出品の取消し等)の2項には「出品者は、本取引が成立するまで、当社所定の方法により、出品の取り消し、一時的な出品停止または出品情報の変更をすることができます。」の条文が記載されています。
特に売却承認後の取り消しはできません。高い違約金が発生しますので注意しましょう。
違約金にしていは、利用規約の第31条(違約金)の条項に細部にわたり決められています。
第31条(違約金)
1.以下の各号のいずれかに掲げる場合、出品者(販売者)は、当社に対し、違約金として当該各号に掲げる金額を支払うものとします。
(1)本取引成立後の販売者の責による本取引の中止:10万円
(2)第19条第1項で定める所定の期限までに、当社に当社所定の必要書類を引き渡さなかった場合:5万円、以降7日ごとに1万円
(3)第19条第1項で定める所定の期限までに、当社および購入者または購入者が指定する陸送会社に対象車両を引き渡さなかった場合:5万円、以降7日ごとに1万円
(4)UcarPAC利用規約の違反の程度が著しいと認める場合(車両を落札したユーザー出品車両落札事業者への直接的な連絡した場合を含む。):5万円
(5)24条に定める自動車税・軽自動車税の納付書を当社が指定する期日までに送付しなかった場合:5万円
2.前各項に定める違約金の支払義務は、本取引の売買契約の不成立または解除の場合においても消滅しないものとします。
出品の時に売却希望価格である「売切価格」を決めますので、この時に自分の気持ちに反して低い金額を設定すると、後で後悔することになりますので、希望価格はやや高めに設定すべきでしょう。
ユーカーパックの取次店(査定店)の変更トラブル
ユーカーパックのサイトから自宅から最寄りの提携先の取次店(査定店)を探すことができます。
指定した取次店で一度だけ車の査定をしてもらいますが、ユーカーパックのサイトでは「査定日を決めた後は査定する取次店の変更はできない」と説明されています。
査定の日程を変更したい場合は、取次店に直接電話を入れて日程の変更をすめることは可能としています。
取次店を決定する前であれば変更が可能ですが、基本的には一度取次店を決定した場合は決めた取次店で査定を受けることが前提です。
しかし、どうしても取次店を変更しなければならない理由があれば、ユーカーパック・サポートセンターに理由を説明し変更を検討してもらいましょう。
売買契約成立から売却金額が振込まれないトラブル
通常、売却代金は売買成立から10日前後で振込まれます。
この期日を過ぎても振込まれないトラブルですが、買取会社への名義変更に必要な書類がユーカーパックに渡っていない可能性があります。
ユーカーパックから自分のメールアドレスや携帯に問い合わせが入っているはずです。
ない場合は、自分から問い合わせをして進捗状況を確認しましょう。
売却に必要な書類が届いていないと、違約金が発生する可能性もあります。
利用規約では、「第19条第1項で定める所定の期限までに、当社に当社所定の必要書類を引き渡さなかった場合:5万円、以降7日ごとに1万円」と決められています。
以上のように、出品者側が利用規約を理解していないために起きるトラブルが殆どです。
ユーカーパックは、安心して車を売却できるシステムですので、利用規約を理解して、わからない点はユーカーパック・サポートセンターに聞きましょう。