平成27年4月から増税される軽自動車税の税制
平成26年度以降の税制改正における軽自動車への増税に対して経済界や自動車業界から強く却下を求める声が出ていました。
この背景には、軽自動車の売れ行きが好調で、自動車全体の販売台数の約40%を超え更に伸びる勢いがあるからで、自動車業界からすれば、軽自動車の好調な売れ行きに水をささないでくれと言いたいところでしょう。
また、地方の軽自動車の利用者からは、地方では公共の交通機関が未発達であるため、移動の手段が限定されており、軽自動車は贅沢品ではなく、生活必需品であることを考慮して増税を見送ってほしいという声も多く寄せられていました。
しかし、最終的には軽自動車税への増税が決定致しました。
具体的には、平成27年4月以降に購入した新車の軽自動車を対象に、
税額を自家用では現行の1.5倍に、
貨物用と営業用では現行の1.25倍に
増額することになりました。
具体的には、軽自動車税の増税に伴う税額は、
自家用乗用車では現在の年税額 7200円 ⇒ 10,800円に
貨物用・営業用では現在の年税額 7200円 ⇒ 9,000円に
経過措置も設定されており、
平成27年4月以前に購入した軽自動車の税額は据え置くことになりました。
軽自動車税は、購入した年の次年度から税金を納めることになります。
例えば、平成27年4月に購入した場合、税金を納めるのは28年4月以降に。
ただし、平成28年4月1日現在で車を所有者していなければ、納税義務はありません。
逆に、4月2日以降に車を処分しても1年分の軽自動車税の納付義務があります。損をしなしためにも税制の内容を知っておくことが大切です。
軽自動車税は、小型乗用車の自動車税(年2万9500円)に比べて4分の1以下に抑えられておりましたが、今回の増税で約3分の1程度になります。
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