基本手当の所定給付日数
1.特定受給資格者及び特定理由離職者(3.就職困難者を除く)
特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成26年3月31日までの間にある方に限ります。
ただし、「特定理由離職者の範囲」の2.に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります。
2.特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者(3.就職困難者を除く)
3.就職困難者
支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成24年8月1日現在)
30歳未満 |
6,440円 |
30歳以上45歳未満 |
7,155円 |
45歳以上60歳未満 |
7,870円 |
60歳以上65歳未満 |
6,759円 |