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私の退職体験

 

私は今年56歳になりました。20年間以上も単身赴任で親戚の仕事を手伝ってきました。

 

仕事がサービス業であったため、余り休みも取れずに頑張ってきたつもりでした。

 

親戚なのでかえって自分の希望など言わないで我慢をしていましたが、社長が会社の後継者に自分の息子を社長にしてから意見が合わずに退職する決心を固めました。

 
 

退職勧奨の辞職理由書を発行してもらうこと

 

20年間まともに休みも取れなかったので労働基準局へ相談に行きました。

 

私は事務長の役職が付いていたので、当初職安は職責と判断されため私の主張が受け入れてもらえない状況でした。

 

しかし労働基準局担当者に対して、私の言い分として「役職は付いていたが、人事や事務業務関係の決定権はなく店舗で営業する仕事が中心であったこと」を詳しく説明しました。

 

更に加えて「給与も時間外手当が発生しないように会社の都合で事務長という肩書を付けられていただけ」であったことを説明するとともに、その証拠資料として「給与明細・タイムカード」なを提出致しました。

 

最終的には私の主張が認められて「有給休暇30日の休みを取ること」や有給休暇に入る前に会社へ「会社側から退職勧奨又は解雇(理由は、会社都合で仕事を辞める事)出すように請求する文書を提出」し、有給休暇後に「退職勧奨の辞職理由書」を発行してもらうこと。

 

また「会社から退職届を請求されても絶対に退職届を出さない」ことをアドバイスされたので、アドバイス通り致しました。

 

ところが、私の有給休暇期間が終了した後に会社側から退職勧奨又は解雇の辞職理由書を発行されず留任するように言ってきました。

 

しかし、留任はお断りして、労働基準局の担当者にその事を相談し会社に対して発行の催促をしてもらい最終的に離職理由書を発行してもらい受け取りました。

 

 

安易に退職届を提出してはいけません

 

※従業員が会社を退職する場合、会社都合と自己都合退職に分けられます。会社都合は、会社のリストラや整理などの経営方針で、会社が一方的に労働契約を解約すること解雇のことです。自己都合退職は、会社都合以外の方法で従業員から労働契約を解約することを言い、通常は従業員が退職届けや退職願いを提出して退職する方法です。 定年退職や休職期間の満了による退職などもこれに含まれます。退職勧奨は、退職をするように勧めているだけと解釈され解雇には該当しません。退職勧奨をされても辞める意思がない場合は退職届を出してはいけません。

 

 

退職の仕方により失業保険の給付条件がかわる

 

※なぜ退職勧奨や解雇にこだわるのかというと、雇用主が離職票の離職理由を記載する欄に、会社の都合と記入すると特定受給資格者又は特定理由離職者となり、解雇された場合と同様に失業保険の給付が早く、また給付基礎日数も自己都合退職よりも多くなります。